2021/12/31(金)民事再生規則第1条(再生債務者の責務等)
第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。
2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。
3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。
参照
民事再生法第1条(目的)2021/12/30(木)民事再生規則第2条(申立ての方式等)
第二条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)
2021/12/29(水)民事再生規則第3条(調書)
第三条 再生手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/12/28(火)民事再生規則第4条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)
第四条 即時抗告があった場合において、裁判所が再生事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、再生裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が再生事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を再生裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
2021/12/27(月)民事再生規則第5条(公告事務の取扱者・法第十条)
第五条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(平一二最裁規一六・平一五最裁規七・平一六最裁規一五・一部改正)
2021/12/26(日)民事再生規則第5条の2(管財人による通知事務等の取扱い)
第五条の二 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、管財人の同意を得て、管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
(平一六最裁規一五・追加)
2021/12/25(土)民事再生規則第5条の3(通知等を受けるべき場所の届出)
第五条の三 再生債権者が第三十一条(届出の方式)第一項第二号又は第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項第二号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、再生手続において、当該再生債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該再生債権者が第三十三条(届出事項等の変更)第一項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
2 前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない再生債権者が法第十八条(民事訴訟法の準用)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四条(送達場所等の届出)第一項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該再生債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
3 第一項又は前項の規定により再生債権者に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該再生債権者に対し、その後の通知等をすることを要しない。
4 裁判所又は裁判所書記官が前項の規定により再生債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該再生債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)
2021/12/24(金)民事再生規則第6条(官庁等への通知)
第六条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった旨をその官庁その他の機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画認可若しくは不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は再生手続終結の決定があった場合について準用する。
2021/12/23(木)民事再生規則第7条(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条)
第七条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。
一 法第十一条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)第一項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
二 法第十一条第二項の規定による嘱託 次に掲げる書面
イ 法第十一条第二項に規定する処分の裁判書の謄本
ロ 管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第七十条(数人の管財人の職務執行)第一項ただし書(法第八十三条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)第一項において準用する場合を含む。)の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
三 法第十一条第四項において準用する同条第二項の規定による嘱託(特定の監督委員、管財人又は保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の嘱託を除く。) 同項に規定する処分を変更し、若しくは取り消す決定又は同条第三項各号に定める事項を変更する決定の裁判書の謄本
四 法第十一条第五項の規定による嘱託 同項各号に定める決定の裁判書の謄本
2 再生計画の認可の登記の嘱託は、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続の終結の登記の嘱託とともにしなければならない。
3 法第二百五十条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があった場合には、法第十一条第五項の規定による嘱託は、破産手続開始の登記の嘱託とともにしなければならない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)
2021/12/22(水)民事再生規則第8条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等)
第八条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
一 法第十二条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分の裁判書の謄本
二 法第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面
三 法第十二条第三項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
四 法第十二条第四項の規定による嘱託 再生手続開始の決定を取り消す決定の裁判書の謄本
五 法第十二条第五項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
六 法第十三条(否認の登記)第四項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
七 法第十三条第六項の規定による嘱託 同項に規定する決定の裁判書の謄本
2 法第十三条第四項又は第六項に規定する場合には、監督委員又は管財人は、速やかに、同条第一項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。
3 第一項の規定は法第十五条(登録への準用)の規定による嘱託について、前項の規定は同条において準用する法第十三条第四項又は第六項に規定する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)