2021/07/16(金)民事再生規則第134条(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

第百三十四条 法第二百三十七条(再生手続の廃止)第二項の規定による再生手続の廃止の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 再生手続の廃止を求める旨及びその理由

2 再生手続の廃止を求める理由においては、法第二百三十七条第二項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。

2021/07/15(木)民事再生規則第135条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

第百三十五条 小規模個人再生においては、第十八条(再生債権の届出をすべき期間等)第二項、第三章(再生手続の機関)第一節(監督委員)及び第二節(調査委員)、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)及び第四節(債権者集会及び債権者委員会)、第五十六条(価額の評定の基準等)第二項、第五十七条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等)第一項、第六十条(財産状況報告集会の招集)、第六十三条(財産状況の再生債務者等による周知)、第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)、第六章(再生債務者の財産の調査及び確保)第二節(否認権)、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)(第九十条の四(代理権の証明)を除く。)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)、第百三条(異議の失効に伴う通知)並びに第十二章(簡易再生及び同意再生に関する特則)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/12(月)民事再生規則第136条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

第百三十六条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。

2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十二条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
  一 前項の申述が法第二百二十一条(手続開始の要件等)第一項又は法第二百四十四条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第二百二十一条第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における通常の再生手続による手続の開始を求める意思の有無
  二 前項の申述が法第二百三十九条第五項各号のいずれかに該当する事由があることが明らかになった場合における小規模個人再生による手続の開始を求める意思の有無
  三 再生債務者の職業、収入、家族関係その他の生活の状況
  四 法第二百二十一条第一項に規定する再生債権の総額
  五 再生債務者について法第二百三十九条第五項第二号イからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合には、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に前項の申述がされたものでない旨

3 第一項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
  一 所得税法第二条(定義)第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の法第二百四十一条(再生計画の認可又は不認可の決定等)第二項第七号イからハまでに定める額を明らかにする書面
  二 第十四条第一項第四号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/11(日)民事再生規則第137条(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

第百三十七条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに給与所得者等再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。

2 前項に規定する場合においては、法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
  二 前条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等)第二項第三号から第五号までの事由

4 第二項の書面には、前条第三項各号に掲げる書面を添付するものとする。

2021/07/10(土)民事再生規則第138条(再生手続開始の決定等)

(再生手続開始の決定等)

第百三十八条 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第四項本文又は第五項本文の規定による決定があった場合を除く。)において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、給与所得者等再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。

2 第百十六条(再生手続開始の決定等)第二項の規定は、法第二百四十四条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第二百二十二条(再生手続開始に伴う措置)第一項に規定する各期間について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/09(金)民事再生規則第139条(再生計画案についての意見聴取期間等・法第二百四十条)

(再生計画案についての意見聴取期間等・法第二百四十条)

第百三十九条 法第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項に規定する裁判所の定める期間は、同条第一項の届出再生債権者の意見を聴く旨の決定の日から二週間以上二月以下(届出再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上三月以下)の範囲内で定めなければならない。

2 法第二百四十条第二項の規定による通知を受けた届出再生債権者は、同項に規定する意見がない場合には裁判所に対して意見を述べることを要せず、同項に規定する意見がある場合には、裁判所から意見を述べるための用紙の送付を受けたときは、当該送付を受けた用紙に同項に規定する事由を具体的に記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/08(木)民事再生規則第140条(小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条)

(小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条)

第百四十条 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)、第百十五条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則)、第百十七条から第百二十六条まで(個人再生委員、再生債権の届出の方式、再生債権に関する資料の送付、届出再生債権を記載した書面、異議の方式、特別異議申述期間を定める決定等の送達、異議の撤回、債権者一覧表等の副本等による閲覧等、再生債務者による債権者一覧表等の開示、異議の通知及び再生債権の評価の申立ての方式等)、第百二十八条から第百三十条の二まで(財産目録の記載の簡略化、再生債務者による財産目録等の開示、再生計画案の提出時期及び再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)及び第百三十二条から第百三十四条まで(再生計画変更の申立ての方式等、計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式及び再生手続廃止の申立ての方式)の規定は、給与所得者等再生について準用する。この場合において、第百三十条の二第二項中「第二百三十条(再生計画案の決議)第四項」とあるのは、「第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/07(水)民事再生規則第141条(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

第百四十一条 給与所得者等再生においては、第百三十五条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)に規定する規定及び第九十条の四(代理権の証明)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/04(日)民事再生規則第142条(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

第百四十二条 法第二百四十七条(再生債権の届出を要しない旨の決定)第一項の規定による決定があった場合において、同条第三項の規定により再生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第三十二条(破産債権の届出の方式)第二項第二号に掲げる事項の届出については、再生債権の届出として第三十一条(届出の方式)第一項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。

2 法第二百五十三条(破産債権の届出を要しない旨の決定)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定があった場合において、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての第三十一条第一項第二号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第三十二条第二項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/07/03(土)民事再生規則第143条(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)

(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)

第百四十三条 法第三十九条(他の手続の中止等)第三項第一号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。

2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)