2021/09/13(月)民事再生規則第90条(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

第九十条 法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における法第百六十九条(決議に付する旨の決定)第二項第一号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。

2 法第百六十九条第二項第二号*1の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
  一 書面
  二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの

3 議決権者は、書面等投票(法第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。

4 法第百六十九条第二項第二号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
  一 法第百七十二条の二第一項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
  二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法

2021/09/12(日)民事再生規則第90条の2(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

第九十条の二 第三十一条(届出の方式)第二項*1及び第四項*2第三十三条(届出事項等の変更)第七項*3第一項*4又は第二項*5の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項*6及び第二項*7の規定は、法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項第二号*8の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。

*2 : 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。

*3 : 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。

*4 : 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

*5 : 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。

*6 : 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。) 三 取得した権利並びにその取得の日及び原因

*7 : 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。

*8 : 当該社債管理者等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。

2021/09/11(土)民事再生規則第90条の3(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

第九十条の三 債権者集会の期日においてする法第百七十条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)第三項*1の申立ては、口頭ですることができる。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。

2021/09/10(金)民事再生規則第90条の4(代理権の証明・法第百七十二条)

(代理権の証明・法第百七十二条)

第九十条の四 法第百七十二条(議決権の行使の方法等)第一項*1の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。

2021/09/09(木)民事再生規則第91条(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文*1又は第三項本文*2の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生計画案についての議決権行使の方法として第百六十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該再生計画案が可決されるに至らなかった場合において、次の各号のいずれかに掲げる同意があるときは、裁判所は、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該再生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。

*2 : 裁判所は、必要があると認めるときは、再生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。

2021/09/08(水)民事再生規則第92条(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。