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(議決権行使の方法等・法第百六十九条)
第九十条 法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における法第百六十九条(決議に付する旨の決定)第二項第一号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。
2 法第百六十九条第二項第二号の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 書面
二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの
3 議決権者は、書面等投票(法第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
4 法第百六十九条第二項第二号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
一 法第百七十二条の二第一項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)
(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)
第九十条の二 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十三条(届出事項等の変更)第七項第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項及び第二項の規定は、法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項第二号の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)
(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)
第九十条の三 債権者集会の期日においてする法第百七十条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)第三項の申立ては、口頭ですることができる。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)
(代理権の証明・法第百七十二条)
第九十条の四 法第百七十二条(議決権の行使の方法等)第一項の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)
(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)
第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文又は第三項本文の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)
(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)
第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。