2021/10/19(火)民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等)

(財産目録等の副本による閲覧等)

第六十二条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。

2021/10/18(月)民事再生規則第63条(財産状況の再生債務者等による周知)

(財産状況の再生債務者等による周知)

第六十三条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、裁判所に提出した法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書の要旨を知れている再生債権者に周知させるため、報告書の要旨を記載した書面の送付、債権者説明会の開催その他の適当な措置を執らなければならない。

2 再生債務者等は、前項に規定する措置として次の各号に掲げる措置を執る場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者に対して、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
  一 前項に規定する報告書の要旨を記載した書面の送付 当該書面の送付
  二 前項に規定する債権者説明会の開催 当該債権者説明会の日時及び場所の通知
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項

2021/10/17(日)民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)

(再生債務者等による財産目録等の開示)

第六十四条 再生債務者等は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、裁判所に提出した法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項*1の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*2の報告書に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。

2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
(平一六最裁規一五・全改)

*1 : 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

*2 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項

2021/10/14(木)民事再生規則第65条の2(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

第六十五条の二 法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、保全すべき権利及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/10/13(水)民事再生規則第65条の3(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三)

(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三)

第六十五条の三 否認権限を有する監督委員又は管財人は、法第百三十四条の三(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)第一項の規定により法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2 裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。

3 裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第百三十四条の三第三項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。 

4 裁判所書記官は、第一項の届出があった場合において、当該保全処分について法第百三十四条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る事件が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。

5 第三条(調書)の規定は、法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十七条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)第三項、第三十八条(事情の変更による保全取消し)第一項又は第三十九条(特別の事情による保全取消し)第一項の規定による保全取消しの申立て及び同法第四十一条(保全抗告)第一項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。

6 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)第四条(申立ての取下げの方式等)第一項及び第二項の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第十八条(保全命令の申立ての取下げ)に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第二十八条(起訴命令の申立ての方式)の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第三十七条第一項の申立てについて、同規則第四条第一項及び第三項、第七条(口頭弁論調書の記載の省略等)、第八条(審尋調書の作成等)第二項及び第三項、第九条(決定書の作成)、第十条(調書決定)並びに第二十九条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第四条第一項及び第三項、第七条、第八条第二項及び第三項、第九条、第十条並びに第三十条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/10/12(火)民事再生規則第66条(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

第六十六条 否認の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 請求の趣旨及び理由

2 請求の理由においては、否認の請求の原因となる事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の請求書には、同項に掲げる事項のほか、否認の請求をする否認権限を有する監督委員若しくは管財人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

4 第一項の請求書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、否認の請求をするときは、第一項の請求書について直送をしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/10/11(月)民事再生規則第67条(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

第六十七条 法第百三十八条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)第二項に規定する否認の訴えが係属したときは、監督委員は、再生債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 民事訴訟規則第二十条(補助参加の申出書の送達等)第二項の規定は、法第百三十八条第一項及び第二項の規定による参加の申出書の送達について準用する。

2021/10/09(土)民事再生規則第68条(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)

(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)

第六十八条 法第百四十二条(法人の役員の財産に対する保全処分)第一項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

2021/10/08(金)民事再生規則第69条(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

第六十九条 法第百四十三条(損害賠償請求権の査定の申立て等)第一項の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、同項に掲げる事項のほか、申立人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

4 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

5 再生債務者等又は再生債権者は、法第百四十三条第一項の査定の申立てをするときは、第一項の申立書について直送をしなければならない。