(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三)
第六十五条の三 否認権限を有する監督委員又は管財人は、法第百三十四条の三(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)第一項の規定により法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第百三十四条の三第三項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。
4 裁判所書記官は、第一項の届出があった場合において、当該保全処分について法第百三十四条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る事件が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。
5 第三条(調書)の規定は、法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十七条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)第三項、第三十八条(事情の変更による保全取消し)第一項又は第三十九条(特別の事情による保全取消し)第一項の規定による保全取消しの申立て及び同法第四十一条(保全抗告)第一項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。
6 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)第四条(申立ての取下げの方式等)第一項及び第二項の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第十八条(保全命令の申立ての取下げ)に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第二十八条(起訴命令の申立ての方式)の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第三十七条第一項の申立てについて、同規則第四条第一項及び第三項、第七条(口頭弁論調書の記載の省略等)、第八条(審尋調書の作成等)第二項及び第三項、第九条(決定書の作成)、第十条(調書決定)並びに第二十九条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第四条第一項及び第三項、第七条、第八条第二項及び第三項、第九条、第十条並びに第三十条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)