2021/10/31(日)民事再生規則第53条(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)

(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)

第五十三条 法第百十七条(債権者委員会)第一項*1の規定による承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 法第百十七条第一項*1に規定する委員会を構成する委員の氏名又は名称及び住所
  三 前号の委員が有する再生債権の内容
  四 第二号の委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められる理由

2 前項の申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  一 前項第二号の委員会の運営に関する定めを記載した書面
  二 再生債権者の過半数が前号の委員会が再生手続に関与することについて同意していることを認めるに足りる書面
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。

2021/10/30(土)民事再生規則第54条(債権者委員会の活動・法第百十七条)

(債権者委員会の活動・法第百十七条)

第五十四条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。

2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。

3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/10/28(木)民事再生規則第55条(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項*1の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない

*1 : 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。

2021/10/27(水)民事再生規則第55条の2

(共益債権の申出)

第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項*1の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。

2 第二条(申立ての方式等)第二項*2の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

*2 : 前項(再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。)の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。

2021/10/25(月)民事再生規則第56条(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

第五十六条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第一項*1の規定による評定は、財産を処分するもの*2としてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。

2 法第百二十四条第二項*3の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。

3 前項の財産目録及び貸借対照表には、副本を添付しなければならない。

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。

*2 : 破産手続等の清算手続における早期売却価格

*3 : 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない

2021/10/24(日)民事再生規則第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)

(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)

第五十七条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合*1には、再生手続開始の決定の日から二月以内に、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を提出しなければならない。

2 前条(価額の評定の基準等)第三項の規定は、前項の報告書について準用する。

*1 : 東京地裁の運用では財産状況報告集会は召集されず、報告書提出パターンで処理される

2021/10/23(土)民事再生規則第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

第五十八条 裁判所は、相当と認めるときは、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書に、再生手続開始の申立ての日前三年以内に終了した再生債務者の事業年度その他これに準ずる期間(以下この項において「事業年度等」という。)の終了した日における貸借対照表及び当該事業年度等の損益計算書並びに最終の当該事業年度等の終了した日の翌日から再生手続開始の日までの期間の損益計算書を添付させるものとする。
2 第五十六条(価額の評定の基準等)第二項*2の規定は、前項の貸借対照表及び損益計算書について準用する。
(平一八最裁規二・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項

*2 : 法第百二十四条第二項*3の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。

2021/10/22(金)民事再生規則第59条(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

第五十九条 裁判所は、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。以下この条において同じ。)に報告書の提出を促すこと又は再生手続の進行に関し問い合わせをすることその他の再生債務者による再生手続の円滑な追行を図るために必要な措置を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

2021/10/21(木)民事再生規則第60条(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

第六十条 財産状況報告集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、再生手続開始の決定の日から二月以内の日とするものとする。

2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に財産状況報告集会を招集する決定をしたときは、再生手続開始の公告と法第百十五条(債権者集会の期日の呼出し等)第四項の規定による公告とを併せてすることができる。法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の規定による通知と法第百十五条第一項本文の規定による呼出しについても、同様とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/10/20(水)民事再生規則第61条(債権者説明会の開催)

(債権者説明会の開催)

第六十一条 再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人を含む。以下この条において同じ。)は、債権者説明会を開催することができる。債権者説明会においては、再生債務者等は、再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産に関する状況又は再生手続の進行に関する事項について説明するものとする。
2 再生債務者等は、債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告しなければならない。

参考

民事再生標準スケジュール