2021/07/26(月)民事再生規則第125条(異議の通知)

(異議の通知)

第百二十五条 再生債務者又は届出再生債権者が届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2021/07/25(日)民事再生規則第126条(再生債権の評価の申立ての方式等・法第二百二十七条)

(再生債権の評価の申立ての方式等・法第二百二十七条)

第百二十六条 第四十五条(再生債権の査定の申立ての方式等)の規定は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第一項の再生債権の評価の申立てについて準用する。

2021/07/24(土)民事再生規則第127条(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条)

(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条)

第百二十七条 個人再生委員は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第六項の規定により再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・全改)

2021/07/23(金)民事再生規則第128条(財産目録の記載の簡略化)

(財産目録の記載の簡略化)

第百二十八条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の規定により提出すべき財産目録には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項第四号の規定により提出された財産目録の記載を引用することができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/22(木)民事再生規則第129条(再生債務者による財産目録等の開示)

(再生債務者による財産目録等の開示)

第百二十九条 再生債務者は、法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録又は法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を裁判所に提出したときは、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。

2 第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/21(水)民事再生規則第130条(再生計画案の提出時期)

(再生計画案の提出時期)

第百三十条 小規模個人再生における第八十四条(再生計画案の提出時期)第一項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。

2021/07/20(火)民事再生規則第130条の2(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

第百三十条の二 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、再生計画案とともに、届出再生債権者(法第百六十条(別除権者の権利に関する定め)第一項に規定する再生債権を有する者を除く。)の権利のうち変更されるべき権利及び法第百五十六条(権利の変更の一般的基準)の一般的基準に従って変更した後の権利の内容並びに法第二百三十二条(再生計画の効力等)第四項の規定により弁済をしなければならない請求権及び当該請求権のうち法第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分の内容を記載した書面の提出を求めることができる。

2 裁判所は、前項に規定する書面の提出があった場合において、法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項の通知をするときは、当該書面の内容をも議決権者に通知しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

2021/07/19(月)民事再生規則第131条(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

第百三十一条 法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項に規定する裁判所の定める期間は、同条第三項の決定の日から二週間以上三月以下の範囲内で定めなければならない。

2 法第二百三十条第四項の規定により通知を受けた議決権者は、同項に規定する再生計画案に同意する場合にはその旨を裁判所に回答することを要せず、当該再生計画案に同意しない場合には、裁判所の定めるところにより、その旨を回答しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

2021/07/18(日)民事再生規則第132条(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

第百三十二条 法第二百三十四条(再生計画の変更)第一項の規定による再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 再生計画の変更を求める旨及びその理由

2 第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)第二項の規定は前項の申立書について、同条第三項の規定は法第二百三十四条第一項の規定による再生計画の変更の申立てについて準用する。

3 法第二百三十四条第一項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/07/17(土)民事再生規則第133条

(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第二百三十五条)

第百三十三条 法第二百三十五条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)第一項の規定による免責の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生事件の表示
  二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  三 免責を求める旨及びその理由

2 免責を求める理由においては、法第二百三十五条第一項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、前項に規定する事実を証する書面を添付するものとする。