2020/08/21(金)民事再生法第124条(財産の価額の評定等)

 (財産の価額の評定等)
第百二十四条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。

2 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

3 裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。
参照
民事再生規則第56条(価額の評定の基準等・法第百二十四条)
民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等)
民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)

2020/08/20(木)民事再生法第125条(裁判所への報告)

 (裁判所への報告)
第百二十五条 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
  一 再生手続開始に至った事情
  二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
  三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
  四 その他再生手続に関し必要な事項

2 再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

3 監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

参照

民事再生規則第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)
民事再生規則第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)
民事再生規則第59条(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)
民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等)
民事再生規則第63条(財産状況の再生債務者等による周知)
民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)

2020/08/19(水)民事再生法第126条(財産状況報告集会への報告)

 (財産状況報告集会への報告)
第百二十六条 再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。

2 前項の債権者集会(以下「財産状況報告集会」という。)においては、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者から、管財人の選任並びに再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。

3 財産状況報告集会においては、労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。

参照

民事再生規則第60条(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)