2021/10/27(水)民事再生規則第55条の2

(共益債権の申出)

第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項*1の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。

2 第二条(申立ての方式等)第二項*2の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

*2 : 前項(再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。)の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。

2021/10/25(月)民事再生規則第56条(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

第五十六条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第一項*1の規定による評定は、財産を処分するもの*2としてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。

2 法第百二十四条第二項*3の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。

3 前項の財産目録及び貸借対照表には、副本を添付しなければならない。

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。

*2 : 破産手続等の清算手続における早期売却価格

*3 : 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない

2021/10/24(日)民事再生規則第57条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)

(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)

第五十七条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合*1には、再生手続開始の決定の日から二月以内に、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を提出しなければならない。

2 前条(価額の評定の基準等)第三項の規定は、前項の報告書について準用する。

*1 : 東京地裁の運用では財産状況報告集会は召集されず、報告書提出パターンで処理される

2021/10/23(土)民事再生規則第58条(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

第五十八条 裁判所は、相当と認めるときは、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書に、再生手続開始の申立ての日前三年以内に終了した再生債務者の事業年度その他これに準ずる期間(以下この項において「事業年度等」という。)の終了した日における貸借対照表及び当該事業年度等の損益計算書並びに最終の当該事業年度等の終了した日の翌日から再生手続開始の日までの期間の損益計算書を添付させるものとする。
2 第五十六条(価額の評定の基準等)第二項*2の規定は、前項の貸借対照表及び損益計算書について準用する。
(平一八最裁規二・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項

*2 : 法第百二十四条第二項*3の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。

2021/10/22(金)民事再生規則第59条(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

第五十九条 裁判所は、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。以下この条において同じ。)に報告書の提出を促すこと又は再生手続の進行に関し問い合わせをすることその他の再生債務者による再生手続の円滑な追行を図るために必要な措置を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

2021/10/21(木)民事再生規則第60条(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

第六十条 財産状況報告集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、再生手続開始の決定の日から二月以内の日とするものとする。

2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に財産状況報告集会を招集する決定をしたときは、再生手続開始の公告と法第百十五条(債権者集会の期日の呼出し等)第四項の規定による公告とを併せてすることができる。法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の規定による通知と法第百十五条第一項本文の規定による呼出しについても、同様とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/10/20(水)民事再生規則第61条(債権者説明会の開催)

(債権者説明会の開催)

第六十一条 再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人を含む。以下この条において同じ。)は、債権者説明会を開催することができる。債権者説明会においては、再生債務者等は、再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産に関する状況又は再生手続の進行に関する事項について説明するものとする。
2 再生債務者等は、債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告しなければならない。

参考

民事再生標準スケジュール

2021/10/19(火)民事再生規則第62条(財産目録等の副本による閲覧等)

(財産目録等の副本による閲覧等)

第六十二条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。

2021/10/18(月)民事再生規則第63条(財産状況の再生債務者等による周知)

(財産状況の再生債務者等による周知)

第六十三条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、裁判所に提出した法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*1の報告書の要旨を知れている再生債権者に周知させるため、報告書の要旨を記載した書面の送付、債権者説明会の開催その他の適当な措置を執らなければならない。

2 再生債務者等は、前項に規定する措置として次の各号に掲げる措置を執る場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者に対して、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
  一 前項に規定する報告書の要旨を記載した書面の送付 当該書面の送付
  二 前項に規定する債権者説明会の開催 当該債権者説明会の日時及び場所の通知
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項

2021/10/17(日)民事再生規則第64条(再生債務者等による財産目録等の開示)

(再生債務者等による財産目録等の開示)

第六十四条 再生債務者等は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、裁判所に提出した法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項*1の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項*2の報告書に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。

2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
(平一六最裁規一五・全改)

*1 : 再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。

*2 : 再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 再生手続開始に至った事情 二 再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 三 第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無 四 その他再生手続に関し必要な事項