2021/11/20(土)民事再生規則第35条の2(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)
第三十五条の二 法第九十七条(罰金、科料等の届出)に規定する再生手続開始前の罰金等についての届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
(平一六最裁規一五・追加)
2021/11/18(木)民事再生規則第36条(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)
第三十六条 再生債権者表は、一般調査期間の開始後遅滞なく、作成するものとする。
2 再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項に規定する債権の額を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/17(水)民事再生規則第37条(証拠書類の送付・法第百一条等)
第三十七条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。
2021/11/16(火)民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)
第三十八条 法第百一条(認否書の作成及び提出)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第三項の規定により認めない旨を認否書に記載するときは、その理由の要旨を付記することができる。
2 法第百一条第三項の規定により届出がされていない再生債権を認否書に記載するときは、自認する内容を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 再生債権の原因
三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
四 法第九十四条(届出)第二項に規定する事項
五 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
六 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
3 認否書には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/15(月)民事再生規則第39条(異議の方式・法第百二条等)
2021/11/14(日)民事再生規則第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)
2021/11/13(土)民事再生規則第41条(認否の変更等)
第四十一条 再生債務者等は、認否書の提出後に再生債権の内容又は議決権についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、届出再生債権者又は再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)が、再生債権の内容又は議決権についての異議を撤回する場合について準用する。
3 第三十八条(認否書の記載の方式等)第三項*1の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提出する書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/12(金)民事再生規則第42条(認否書等の副本による閲覧等)
第四十二条 認否書、第三十九条(異議の方式)第一項の書面及び前条(認否の変更等)第三項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。
2021/11/11(木)民事再生規則第43条(再生債務者等による認否書等の開示)
第四十三条 再生債務者等は、一般調査期間内は、裁判所に提出した認否書又は第四十一条(認否の変更等)第一項の書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。
2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
3 再生債権者は、前二項の規定により第一項に規定する措置が執られた営業所又は事務所において、再生債務者等に対し、同項に規定する情報のうち自己の再生債権に関する部分の内容を記録した書面の交付を求めることができる。
4 前三項の規定は、特別調査期間が定められた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/11/10(水)民事再生規則第44条(異議の通知)
第四十四条 届出再生債権者が他の再生債権の内容又は議決権について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。