2021/11/16(火)民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

第三十八条 法第百一条(認否書の作成及び提出)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第三項の規定により認めない旨を認否書に記載するときは、その理由の要旨を付記することができる。

2 法第百一条第三項の規定により届出がされていない再生債権を認否書に記載するときは、自認する内容を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
  二 再生債権の原因
  三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
  四 法第九十四条(届出)第二項に規定する事項
  五 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
  六 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示

3 認否書には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/11/15(月)民事再生規則第39条(異議の方式・法第百二条等)

(異議の方式・法第百二条等)

第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項*1若しくは第二項*2又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項*3の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。

2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。

*1 : 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

*2 : 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

*3 : 届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。

2021/11/14(日)民事再生規則第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)

(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)

第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項*1の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項*2(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項*3(法第百三条第五項*4において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・全改、平一八最裁規二・一部改正)

*1 : 法第四十三条第四項に規定する方法により同条第二項の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。

*2 : 前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。

*3 : 一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。

*4 : 前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における裁判書の送達について準用する。

2021/11/13(土)民事再生規則第41条(認否の変更等)

(認否の変更等)

第四十一条 再生債務者等は、認否書の提出後に再生債権の内容又は議決権についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定は、届出再生債権者又は再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)が、再生債権の内容又は議決権についての異議を撤回する場合について準用する。

3 第三十八条(認否書の記載の方式等)第三項*1の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提出する書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 認否書には、副本を添付しなければならない。

2021/11/11(木)民事再生規則第43条(再生債務者等による認否書等の開示)

(再生債務者等による認否書等の開示)

第四十三条 再生債務者等は、一般調査期間内は、裁判所に提出した認否書又は第四十一条(認否の変更等)第一項の書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。

2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。

3 再生債権者は、前二項の規定により第一項に規定する措置が執られた営業所又は事務所において、再生債務者等に対し、同項に規定する情報のうち自己の再生債権に関する部分の内容を記録した書面の交付を求めることができる。

4 前三項の規定は、特別調査期間が定められた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/11/09(火)民事再生規則第44条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項*1の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の再生債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

2021/11/08(月)民事再生規則第45条(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  二 申立ての趣旨及び理由

2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。

4 法第百五条第一項本文*1の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。

*1 : 再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。