2021/09/26(日)民事再生規則第80条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)

(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)

第八十条 担保権者の全員に対し、法第百五十条(財産の価額の決定)第六項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

2 第七十一条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等)第二項及び第七十三条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)の規定は、価額決定の請求があった場合及び当該請求についての決定に対する即時抗告があった場合について準用する。この場合において、第七十一条第二項及び第七十三条中「裁判所」とあるのは「再生裁判所又は抗告裁判所」と、第七十一条第二項中「法第百四十八条第二項第一号」とあるのは「法第百四十九条(価額決定の請求)第一項」と、「前項の許可の申立てをした再生債務者等」とあるのは「再生債務者等及び価額決定の請求又は当該請求についての決定に対する即時抗告をした担保権者」と、第七十三条中「前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項」とあるのは「第八十条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)第一項」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/25(土)民事再生規則第81条(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

第八十一条 法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から一月以内の日としなければならない。
  一 法第百五十条(財産の価額の決定)第三項に規定する請求期間内に、価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき。 請求期間を経過した日
  二 前号の請求期間が経過した後に、価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたとき。価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたこととなった日
  三 法第百五十条第二項の決定が確定したとき。 当該確定した日

2 前項の期限が定められたときは、裁判所書記官は、再生債務者等に対し、これを通知しなければならない。

3 法第百五十二条第三項の規定による嘱託は、嘱託書に、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項に規定する裁判書の謄本を添付してしなければならない。この場合においては、第八条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続)第一項後段の規定を準用する。

4 第十一条(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条(催告及び通知)第五項の規定は、第二項の規定による通知については準用しない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

2021/09/24(金)民事再生規則第82条(配当等の実施・法第百五十三条)

(配当等の実施・法第百五十三条)

第八十二条 民事執行規則第十二条(民事執行の調書)、第五十九条(第一項後段を除く。)(配当期日等の指定)、第六十条(計算書の提出の催告)及び第六十一条(売却代金の交付等の手続)の規定は、法第百五十三条(配当等の実施)第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条、第五十九条第一項及び第六十条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項に規定する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第六十条中「各債権者」とあるのは「担保権者」と、「執行費用」とあるのは「民事再生法第百五十一条(費用の負担)第三項の費用」と読み替えるものとする。

2 前条(価額に相当する金銭の納付期限等)第四項の規定は、前項において準用する民事執行規則第五十九条第三項の規定による通知について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/20(月)民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

第八十四条 法第百六十三条(再生計画案の提出時期)第一項*1に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から二月以内の日としなければならない。

2 前項の期間(法第百六十三条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。

3 法第百六十三条第三項*2の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、二回を超えてすることができない。

*1 : 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

*2 : 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる

2021/09/19(日)民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)

(弁済した再生債権等の報告)

第八十五条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項*1の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
  一 法第八十五条(再生債権の弁済の禁止)第二項*2又は第五項*3の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
  二 法第八十五条の二(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
  三 法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項*4に規定する再生債権

2 前項の規定は、法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。

*2 : 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。

*3 : 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

*4 : 再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。

2021/09/18(土)民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

第八十六条 再生手続開始前に、法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項の規定により再生計画案が提出された場合には、裁判所は、法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の事項と併せて当該再生計画案の内容を通知することができる。

2 法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合には、再生債務者等は、当該補充に係る条項を加えた再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/17(金)民事再生規則第87条(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項*1又は第二項*2の同意は、書面でしなければならない。

2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

*1 : 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

*2 : 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

2021/09/16(木)民事再生規則第88条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

第八十八条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は法第百六十六条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第三項前段(法第百六十六条の二(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は法第百六十六条第三項後段(法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四項に規定する方法により法第百六十六条第三項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)