2020/09/25(金)民事再生法第93条の2

第九十三条の二 再生債務者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
  一 再生手続開始後に他人の再生債権を取得したとき。
  二 支払不能になった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
  三 支払の停止があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
  四 再生手続開始の申立て等があった後に再生債権を取得した場合であって、その取得の当時、再生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。

2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する再生債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
  一 法定の原因
  二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは再生手続開始の申立て等があったことを再生債務者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
  三 再生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
  四 再生債務者に対して債務を負担する者と再生債務者との間の契約

2020/09/24(木)民事再生法第94条(届出)

 (届出)
第九十四条 再生手続に参加しようとする再生債権者は、第三十四条第一項*1の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。

2 別除権者は、前項に規定する事項のほか、別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければならない。
参照
民事再生規則第31条(届出の方式・法第九十四条)
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

*1 : 第三十四条 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。

2020/09/23(水)民事再生法第95条(届出の追完等)

 (届出の追完等)
第九十五条 再生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出の追完をすることができる。

2 前項に定める届出の追完の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

3 債権届出期間経過後に生じた再生債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、届出をしなければならない。

4 第一項及び第三項の届出は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。(→民事再生法第181条(届出のない再生債権等の取扱い)

5 第一項、第二項及び前項の規定は、再生債権者が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の再生債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

参照

民事再生規則第34条(届出の追完等の方式・法第九十五条)

2020/09/22(火)民事再生法第96条(届出名義の変更)

 (届出名義の変更)
第九十六条 届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。

参照

民事再生規則第35条(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

2020/09/21(月)民事再生法第97条(罰金、科料等の届出)

(罰金、科料等の届出)
第九十七条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。

一 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。以下「再生手続開始前の罰金等」という。)

二 共助対象外国租税の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。)

参照

民事再生規則第35条の2(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)

2020/09/19(土)民事再生法第99条(再生債権者表の作成等)

 (再生債権者表の作成等)
第九十九条 裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、再生債権者表を作成しなければならない。

2 前項の再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

3 再生債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

参照

民事再生規則第36条(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)

2020/09/17(木)民事再生法第101条(認否書の作成及び提出)

 (認否書の作成及び提出)
第百一条 再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。

2 再生債務者等は、第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権についても、その内容及び議決権(当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権)についての認否を前項の認否書に記載することができる。

3 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。(→届出のない再生債権の取扱

4 債権届出期間内に約定劣後再生債権の届出がなかったときは、前項の規定は、約定劣後再生債権で再生債務者等が知っているものについては、適用しない。

5 再生債務者等は、第三十四条第一項に規定する再生債権の調査をするための期間(以下「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前各項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。

6 前項の規定により提出された認否書に、第一項に規定する再生債権の内容又は議決権についての認否の記載がないときは、再生債務者等において、これを認めたものとみなす。当該認否書に第二項に規定する再生債権の内容又は議決権のいずれかについての認否の記載がない場合についても、同様とする。
参照
民事再生規則第37条(証拠書類の送付・法第百一条等)
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

2020/09/16(水)民事再生法第102条(一般調査期間における調査)

 (一般調査期間における調査)
第百二条 届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

2 再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。

3 一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。

4 前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。

5 前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
参照
民事再生規則第38条(認否書の記載の方式等・法第百一条等)
民事再生規則第39条(異議の方式・法第百二条等)
民事再生規則第40条(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)