(届出名義の変更の方式・法第九十六条)
第三十五条 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 取得した権利並びにその取得の日及び原因
2 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。
3 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)並びに第三十三条(届出事項等の変更)第七項の規定は、第一項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)
第三十五条の二 法第九十七条(罰金、科料等の届出)に規定する再生手続開始前の罰金等についての届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
(平一六最裁規一五・追加)
(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)
第三十六条 再生債権者表は、一般調査期間の開始後遅滞なく、作成するものとする。
2 再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項に規定する債権の額を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
(平一六最裁規一五・一部改正)
(証拠書類の送付・法第百一条等)
第三十七条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。
(異議の方式・法第百二条等)
第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。
2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。
(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)
第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項(法第百三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・全改、平一八最裁規二・一部改正)
(認否の変更等)
第四十一条 再生債務者等は、認否書の提出後に再生債権の内容又は議決権についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、届出再生債権者又は再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)が、再生債権の内容又は議決権についての異議を撤回する場合について準用する。
3 第三十八条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提出する書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
(認否書等の副本による閲覧等)
第四十二条 認否書、第三十九条(異議の方式)第一項の書面及び前条(認否の変更等)第三項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。