2021/09/21(火)民事再生規則第83条(共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第百五十四条)
第八十三条 再生計画においては、共益債権及び一般優先債権については、将来弁済すべきものを明示するものとする。
2021/09/20(月)民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)
2021/09/19(日)民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)
第八十五条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項*1の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
一 法第八十五条(再生債権の弁済の禁止)第二項*2又は第五項*3の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
二 法第八十五条の二(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
三 法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項*4に規定する再生債権
2 前項の規定は、法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)
2021/09/18(土)民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)
2021/09/17(金)民事再生規則第87条(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)
第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項*1又は第二項*2の同意は、書面でしなければならない。
2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。
2021/09/16(木)民事再生規則第88条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)
第八十八条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は法第百六十六条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第三項前段(法第百六十六条の二(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は法第百六十六条第三項後段(法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四項に規定する方法により法第百六十六条第三項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)
2021/09/15(水)民事再生規則第89条(再生計画案の修正・法第百六十七条)
第八十九条 裁判所は、再生計画案の提出者に対し、再生計画案を修正すべきことを命ずることができる。
2021/09/13(月)民事再生規則第90条(議決権行使の方法等・法第百六十九条)
第九十条 法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における法第百六十九条(決議に付する旨の決定)第二項第一号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。
2 法第百六十九条第二項第二号*1の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 書面
二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの
3 議決権者は、書面等投票(法第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
4 法第百六十九条第二項第二号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
一 法第百七十二条の二第一項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)