2021/09/20(月)民事再生規則第84条(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

第八十四条 法第百六十三条(再生計画案の提出時期)第一項*1に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から二月以内の日としなければならない。

2 前項の期間(法第百六十三条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。

3 法第百六十三条第三項*2の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、二回を超えてすることができない。

*1 : 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。

*2 : 裁判所は、申立てにより又は職権で、前二項の規定により定めた期間を伸長することができる

2021/09/19(日)民事再生規則第85条(弁済した再生債権等の報告)

(弁済した再生債権等の報告)

第八十五条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項*1の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
  一 法第八十五条(再生債権の弁済の禁止)第二項*2又は第五項*3の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
  二 法第八十五条の二(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
  三 法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項*4に規定する再生債権

2 前項の規定は、法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 再生債務者等は、前条第一項の規定にかかわらず、再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、再生計画案を提出することができる。

*2 : 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。

*3 : 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

*4 : 再生債権者は、再生手続開始の決定があった後に、再生債務者の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、再生債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。

2021/09/18(土)民事再生規則第86条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

第八十六条 再生手続開始前に、法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項の規定により再生計画案が提出された場合には、裁判所は、法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の事項と併せて当該再生計画案の内容を通知することができる。

2 法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合には、再生債務者等は、当該補充に係る条項を加えた再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

2021/09/17(金)民事再生規則第87条(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項*1又は第二項*2の同意は、書面でしなければならない。

2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

*1 : 第百五十八条に規定する債務の負担又は担保の提供についての定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該債務を負担し、又は当該担保を提供する者の同意を得なければならない。

*2 : 第百六十条第二項の仮払に関する定めをした再生計画案を提出しようとする者は、あらかじめ、当該定めに係る根抵当権を有する者の同意を得なければならない。

2021/09/16(木)民事再生規則第88条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

第八十八条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は法第百六十六条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第三項前段(法第百六十六条の二(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は法第百六十六条第三項後段(法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四項に規定する方法により法第百六十六条第三項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

2021/09/13(月)民事再生規則第90条(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

第九十条 法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における法第百六十九条(決議に付する旨の決定)第二項第一号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。

2 法第百六十九条第二項第二号*1の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
  一 書面
  二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの

3 議決権者は、書面等投票(法第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。

4 法第百六十九条第二項第二号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
  一 法第百七十二条の二第一項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
  二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法

2021/09/12(日)民事再生規則第90条の2(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

第九十条の二 第三十一条(届出の方式)第二項*1及び第四項*2第三十三条(届出事項等の変更)第七項*3第一項*4又は第二項*5の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項*6及び第二項*7の規定は、法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項第二号*8の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

*1 : 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。

*2 : 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。

*3 : 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。

*4 : 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

*5 : 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。

*6 : 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。) 三 取得した権利並びにその取得の日及び原因

*7 : 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。

*8 : 当該社債管理者等が当該社債等について再生債権の届出をした場合において、再生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債等について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった再生債権である社債等について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。

2021/09/11(土)民事再生規則第90条の3(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

第九十条の三 債権者集会の期日においてする法第百七十条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)第三項*1の申立ては、口頭ですることができる。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

*1 : 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第三号の規定による決定を変更することができる。